日本プロフェッショナルボールルームダンス選手会   西部 会則


第1章 総則

1条 本会は、日本プロフェッショナルボールルームダンス競技選手会西部

(略称をJPBDCL西部とし、以下本会と称す)と称す。

 

 

2条 本会は他の全ての競技団体から完全に独立した立場をとり、選手の自由と

権利を守り、選手相互の親睦と選手生活並びに社会的地位の向上を図り、

併せて日本競技ダンス界の発展に貢献する事を目的とする。

 

3条 本会の本部所在地は、会長職にある者がこれを定める。

 

4条 本会は、府・県を最小単位とし適宣支部を置く。

 

5条 第4条における本会支部については、特に支障のない限り「大阪」「京都」「兵庫」「奈良」の4支部とする。

 

6条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。

     a.選手相互の親睦、選手生活の向上に関する事柄。

     b.競技条件の改善に関する事柄。

     c.選手会パーティー等の技術発表会に関する事柄。

     d.教養、品格、技術の向上に関する事柄。

     e.その他、目的達成に必要とされる事柄。

 

 

第2章 会員

7条 本会は、本会に正会員及び準会員として登録しているプロ選手によってのみ構成され、如何なる特殊会員(顧問・相談役・名誉会員)も持たないものとする。但し、カップル解消など正当な事由によりシングルとなった場合、本会に留まることを妨げない。

 

8条 第7条の云う正会員とは、本会の趣旨に賛同し、全ての権利・義務を有する。

 

9条 第7条の云う準会員とは、本会の趣旨に賛同し、全ての義務を負うが、

    選挙権並びに議決権に関してはこれを有しない。

 

10 会員は、会則並びに総会の決定事項に服する義務を負う。

 

11条 正会員は所定の役員、委員に選出された場合は、正当な理由なくこれを

拒むことが出来ない。

 

12条 正会員は、総会に出席し、また議決に参加する権利を有し、義務を負う。

     但し、準会員に於いてはこれを有しない。

 

13条 第12条に於いて、やむなく出席が不可能な場合は、委任状を提出しなけ

ればならない。

 

 第14条 会員は、選手登録内容、住所その他に変更があった場合は直ちに選手登録

変更届を事務局まで届け出なければならない。

 

15条 会員は、入会金(入会時)及び年会費を本会まで納入しなければならない。

 

16条 会員は、年度末までに本会の定める登録継続申請書を事務局まで提出

しなければならない。

 

 

3章 入退会

17条 新たに本会に入会する者は、本会の定める入会届並びに入会金と年会費を

添えて事務局まで提出しなければならない。届け出を受けた本会は、正当 な事由無くこれを拒む事は出来ない。

 

 第18条 新規会員の資格取得は、会長よりその者に入会承諾の通知を行った日より

とする。 

 

19条 会員は次の場合、その資格を喪失する。

          1.引退

     2.退会

     3.死亡

     4.除名

     5.休会(休会中のみ)

 

20条 引退により本会を退会する場合は、本会の定める引退届を事務局まで提出し、会長よりの通知をもって資格を喪失するものとする。

21条 本会を退会しようとする時は、本会の定める退会届を事務局まで提出し、会長よりの通知をもって資格を喪失するものとする。

 

22条 1.本会会員にして次の各号の一つにでも該当する者は、戒告または除名

される事がある。

       a.本会の体面を著しく毀損する行為のあった者。

           b.会費滞納が1ヶ年を超える者。

      c.会員たる義務(正当な理由なき西部総局主催競技会・選手会行事への

不参加)を怠った者。但し、選手会主催の行事に於いて参加は義務付けられるが、チケット販売・賛助出演協力は、あくまでも協力とする。

      2.前項に規定する戒告は、役員会の議決をもって行い、除名は総会の議決をもって処分を行うものとする。

      3.前項により除名した場合は、其の旨及び除名理由の概要を記載した書面を持って、関係各団体並びに本人に通知する。

 

23条 パートナーシップの解消、或いは病気、産休、海外研修その他の理由に

より、長期に渡り会員義務を果し得ない時は、直ちにその旨を文書にて

事務局まで提出し休会の承認を会長より受けなければならない。

但し休会の期間はその事由の発生した年度を含む2年度とし、新たな

届け出無き場合は、以降年度より資格を喪失するものとする。

 

 

4章 役員

 24条 本会の円滑な会務運営のために次の役員を置く。

      1.会長    1

      2.副会長   2~3

      3.委員    若干名

      4.支部長   各支部1

      5.副支部長  各支部1

            6.監査役   2

 

25  1.会長は、本会を代表し、本会の運営業務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長職を代行する。

3.委員は、役員会において会務に必要な事項を協議し、これを決議する。

  委員の詳細については、附則にこれを定める。

4.支部長は、支部を統括し会務の円滑な遂行を図る。

5.副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、職務を代行する。

 また、総会に於いて役員改選選挙が行われる時、選挙管理委員会を結成

 し、その職務を行う。

6.監査役は、会務及び会計の適正な運営を監査する。

また5名以上の会員の連署による会則の遵守、公正な運営、経理の適正等

に関する査察の依頼があった場合、1ヶ月以内に監査を実施しなければな

らない。監査結果は会報によって全会員に発表し、直近の総会に於いて

報告しなければならない。

 

26条 役員は、役員会へ出席する義務を負う。

欠席する場合は委任状を会長まで提出しなければならない。

 

27条 役員会は、本会の会務協議決定並びにその執行機関であって、全ての外部

団体との折衝、各委員会の運営補佐、種々決定事項の執行処理・連絡、

その他本会運営全般の責任を負う。

 

28条 1.会長は、本会に5年以上続けて在籍した者とする。

2.副会長は、本会に3年以上続けて在籍した者とする。

3.委員は、本会に2年以上続けて在籍した者とする。

4.支部長は、本会に1年以上在籍した者とする。

5.副支部長は、本会に在籍する者とする。

6.監査役は、本会に5年以上在籍した者とする。

 

29条 1.会長は、総会に於いて立候補者から無記名単記投票によって選出する。

      立候補者なき場合は、前年度の役員会の互選による。

2.副会長は、会長がこれを指名する。

3.委員は、総会に於いて立候補者から選出する。立候補者なき場合及び

定数に及ばない場合は、新年度の役員会の指名による。

      4.支部長は、新年度の役員会の指名による。

      5.副支部長は、支部長がこれを指名する。

      6.監査役は、総会に於いて出席正会員の互選による。

 

30条 役員の任期は前年度定時総会から次年度定時総会とし、再任を妨げない。

 

 

第5章 機関

31条 本会に次の機関を置く。

     1.総会

     2.役員会

     3.選手会パーティー実行委員会

 

32条 全ての会議の決議に於ける、構成員の選挙権及び議決権は、委任できない。

 

33条 1.総会は、本会の最高協議決定機関にして正会員をもって構成する。

      但し、本会の完全な独立を維持するため、本会独自の意思決定に制限を

加えるような内容の協定を他の組織と締結する決議は出来ない。

         2.総会は、定時総会と臨時総会とに分ける。

     3.定時総会は、毎年年度当初に会長が招集し、開催20日前までに

議案・日時・場所を全会員に通知しなければならない。

           4.臨時総会は、次の場合に招集することが出来る。

       a.会長が必要と認めた場合。

       b.正会員の3分の1以上の連署により召集の要請があった場合。

       c.監査役による招集の要請があった場合。

       d.委員の過半数による招集の要請があった場合。

 

34条 定時総会では下記事項を議決する。

      1.本会則の制定・改廃

      2.会長及び委員の選挙

      3.監査役の承認

      4.事業計画の決定・承認

      5.事業報告の承認

      6.予算及び決算

      7.会員の身分に関する事項

      8.その他、本会の運営に関する事項

 

35条 総会は会員の過半数(委任状を含む)以上の出席によって成立し、議決は

      出席会員の過半数以上をもって行われ、賛否同数の場合は、議長の採決による。

 

 

 

36  1.役員会は、正・副会長、委員及び正・副支部長をもって構成する。

      2.会長は、随時必要な場合に役員会を招集しなければならない。

      3.委員の過半数或は監査役から役員会招集の要請があった場合、会長は

速やかにこれを招集する。

           4.監査役は、役員会に出席し、質問または意見を述べることが出来る。

       但し、議決権を有しない。

      5.役員会は、前項1項の定める構成員の半数以上の出席により成立する。

       また、第26条に定める委任状によりその会議の出席とみなす。

      6.役員会の採決は、多数決による。

      7.役員会における議決事項は、議事録に記録し、随時会員が供覧できる

       ようにしなければならない

      8.正・副会長、委員及び正・副支部長には年度毎に金2万円が本会より与えられる。

 

37条  1.選手会パーティー実行委員会は、正・副委員長、委員及び統括をもって

構成する。

2.選手会パーティー実行委員長は、前年度の役員会で選出する。

但し、委員長は会所属の正会員に限る。

3.委員長は、必要な各委員の任命権を持ち、選手会パーティー実行委員会を

制定・運営する義務を有する。

但し、任命する実行委員は西部選手会の正会員(司会は除く)に限る。

4.委員長は、必要な場合、実行委員職に無いものでもオブザーバーと

して実行委員会に出席を求めることが出来る。

5.実行委員は当該年度の委員長の特段の定めがない限り、委員会に出席

する義務を有する。

6.各実行委員は正当な範囲内で、必要な人数を補佐委員(各業務の補佐)と

して任命できる。

7.委員長の任命する実行委員とは別に本会会長職及び副会長職にあるものは、統括として選手会パーティー実行委員会を監査する。

8.統括は実行委員と同様の権利・義務を有する。但し、補佐委員の任命は

出来ない。

9.統括職にあっても、他の委員職(実行委員長職は除く)との兼任を

妨げない。

10.前年度実行委員長に就いた者は、翌年度の実行委員長職に就けない。

但し、各委員職に関しては上記の限りではない。

11.実行委員長には金3万円を、実行委員には金1万円が、本会より、

報酬として与えられる。

第6章 改廃

38条 本会の会則は、総会の決議により出席会員の3分の2以上の賛成をもって

改廃出来る。

但し、第2条並びに第33条1項但し書きに関しては、5分の4以上の賛成

をもって、加除改廃出来る。

 

 

第7章 会計 

39条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 第40条 本会の会計は、次の各項により運営する。

     1.入会金

     2.年会費

     3.事業収入

     4.前年度よりの繰越金

     5.その他の収入

 

41条 1.第40条について、入会金はカップル、シングルを問わず5,000円、

年会費は、カップル8,000円、シングル4,000円とする。

      2.年会費は、当該年度の指定する期日までに納付しなければならない。

      3.入会金並びに年会費の額を改定する時は、総会での承認を要する。

 

 第42条 技術発表会等による収入は、本会目的達成に必要な事項の資金として

      保有し、事ある時はこれを使用する。

 

 第43条 本会の決算は、毎年12月末をもって行い、又その経理状況は監査役の

証明並びに意見を附して定時総会にて報告、承認を得なければならない。

 

 44条 本会財務に関する慶事等の規定は別にこれを定める。

 

 

第8章 選挙規則

 第45条 この規則は、会則第4章に基づき、役員に関する選挙について定める。

 

 第46条 選挙権の行使は理由の如何を問わず委任を認めない。

 

 

 第47条 役員選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。

但し、議場における選挙の執行は議長の指揮による。

 

 第48条 1.選挙管理委員会は、第25条5項により副支部長をもって組織する。

       但し、会長又は委員に立候補した者は、その任から外れる。

2.選挙管理委員会の委員長は、その委員の互選による。

 

 第49条 会則第2章に於ける正会員は、選挙権及び被選挙権を有する。

 

 第50条 選挙権者名簿は、前年末日現在の正会員名簿を使用する。

 

51条 会長及び委員の選挙は、1人1票の無記名投票にて行う。

 

 第52条 議長は、選挙開始を宣告するとともに議場を閉鎖し、選挙権を有する

      出席会員の数を確認しなければならない。

 

 第53条 役員選挙の投票用紙は、投票所に於いて選挙管理委員会から手交する。

 

 第54  選挙管理委員長は投票終了時、その旨を議長に報告し、議長は投票終了

      を宣告してから投票箱を閉鎖させる。閉鎖の宣告のあった後の投票は、

許されない。

 

 第55条 1.選挙管理委員は、投票箱を開き投票総数と投票者数を計算する。

2.選挙管理委員長は、投票の内容を調査し、得票数を確認して議長に

報告する。

 

 第56条 次の投票は無効とする。

      1.正規の投票用紙を用いないもの

      2.候補者でない者、又被選挙権のない者の氏名を記載したもの

 

 第57条 各選挙において有効投票最多数を得た者をもって順次当選とする。

但し、得票数が同数である場合は、選挙管理委員長がくじで定める。

 

 第58条 立候補者数が、役員定数を超えない時は、投票を行わず当選とする。

 

 

 第59条 議長は、選挙管理委員長から報告を受けた時は、当選者を決定し、直ちに

議場に報告しなければならない。 

又、会員には後日、会報をもって選挙結果を報告しなければならない。

 

 第60条 選挙管理委員会は、選挙の日時、場所ならびに立候補者氏名を選挙日

15日前迄に全会員に公示しなければならない。

 

 第61条 1.立候補者になろうとする者は、毎年12月01日から12月15日まで

       の期間に本会が定める文書でその旨を選挙管理委員会まで届け出なけれ

ばならない。 郵便による届出は、12月15日必着とする。

      2.会長職に立候補しようとする者は、上記期限内に役員定数と副会長

2~3名を指名し、明示しなければならない。

      3.諸事情により上記期限は役員会決議によって変更されるものとし、その

場合は全会員に連絡されなければならない。

 

62条 前項に定める届出書を受理したとき、選挙管理委員会は立候補者に立候補

受諾の旨を通知しなければならない。

 

 第63条 立候補を辞退しようとするときは、候補者は選挙前日までに、選挙管理

委員会に文書で届け出なければならない。

 

 第64条 選挙運動は立候補届出の日より当該選挙前日までとする。

       但し、何人も選挙運動に関し、如何なる名目をもってかを問わず、金品、

      酒肴を提供することは出来ない。

 

 第65条 次の各号に揚げる行為をした者は、会則第22条により処罰される。

      1.立候補者に対し、本人の意に反し、立候補辞退に導く行為や心理的な

言動を行った者。

      2.当選人に対し、本人の意に反し、当選辞退に導く行為や心理的な

言動を行った者。

      3.第64条に触れる行為のあった者。

 

 

 

 

 

66条 役員改選の選挙権に関し次の事項を充たした場合、例外的に期日前投票が認められる。

     1.期日前投票を行う際には理由を明記の上、所定の用紙に記入し選挙管理委員会の指定する期日及び提出先まで届け出る事。

2.上記理由書を受理した選挙管理員会はこれを審議し、認可した場合のみ

 期日前投票は有効とされる。

 

 

第9章 附則

 67条 本会則は平成28年1月31日より施行する。

 

 第68条 本会はJPBDA西部総局と協定を結び、競技規定については

      JPBDA西部総局の定める所による。

 

69条 会則第25条3項に於ける委員とは、役員改選選挙にて当選した者に

対し、会長の委託によって下記各部を分担、その任に当たる者を言う。

但し、各部の定数(役員定数)は当該年度の会長の裁量に委ねられる。

 

(1)事務局

(2)競技部

(3)総務部

(4)広報部

(5)事業部

(6)企画部

(7)技術部

(8)渉外部

(9)経理部


 

日本プロフェッショナルボールルームダンス競技選手会西部

規定・基準集

 

慶弔規定

 

1.正会員の慶弔に関して次のとおり定める。

(1)死亡供花料・御香典

    支給対象 会員並びに会員の一親等が死亡したとき。

    支給金額 10,000円

(2)病気見舞金

    支給対象 会員が入院加療1ヶ月を超えるとき、又はこれに準ずると認められたとき。

    支給金額 10,000円

(3)災害見舞金

    支給対象 会員が火災、交通事故その他の災害に遭遇したとき。

(災害程度については、役員会にてその都度協議するものとする。)

    支給金額 10,000円

(4)出産祝金

    支給対象 会員に出産のあったとき。

    支給金額 10,000円

(5)結婚祝金

    支給対象 会員が結婚したとき。

    支給金額 10,000円

(6)開店祝金

    支給対象 会員が新たに教授所を開設したとき。

    支給金額 10,000円

(7)代表派遣祝金

    支給対象 会員が国外ビッグタイトル戦に日本代表として派遣されたとき。

    支給金額 30,000円

(8)その他

    西部総局運営委員並びに支局長に関しても上記(1)(3)に関しては適用される。

    前記各項によれない慶弔、或いはこれに準ずる事項については、その都度

役員会の協議によるものとする。

    又、この規定の適用は全て役員会に申告又は通知のあった場合のみによるもの

とし、事実発生後6ヶ月を超えないものとする。

 

引退表彰規定

 

1.現役選手の引退表彰に関して次のとおり定める。

  支給対象 現役選手として本会に7年以上連続在籍し、常時競技会に出場して

引退した者、またはこれに準ずるもの。

(準ずるものに関しては、その都度役員会の協議による。)

  支給金額 1人10,000円

(但し、表彰状・記念品又はこれに類する金品とする。)

 

 

2.本会に特に貢献のあった者の開催する現役引退披露パーティーについて、選手会後援に関しては、役員会の協議によるものとする。


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